※工事価格は、端数切捨ての凡その金額を表示しています。
リフォーム瑕疵保険は、
リフォーム時の検査と保証がセットになった保険制度です。
国土交通大臣が指定した住宅専門の保険会社である
住宅瑕疵担保責任保険法人が保険を引き受けます。
㈱リプラスは、JIOリフォームかし保険に加入しています。
※「JIOリフォームかし保険」はリフォーム工事瑕疵担保責任保険の愛称です。
※詳しくはこちらをご覧ください ➡ JIOリフォームかし保険
リフォームかし保険では、リフォーム工事の施工中や工事完了後に、
第三者検査員(建築士)による現場検査を行います。
これにより、質の高い施工が確保されます。
リフォームかし保険では、後日、工事に欠陥が見つかった場合に、
補修費用等の保険金が事業者(事業者が倒産等の場合は発注者)に支払われ、
無償で直してもらうことができます。
リフォーム事業者が補修工事に係る費用を「JIOリフォームかし保険」でカバーできるので、必要な補修工事が実施できます。
※事業者の保証内容は事業者発行の保証書、保険の内容は保険内容のご案内(重要事項説明書)をご確認下さい。
【保険金の支払限度額】最高1,000万円
※請負金額に応じて100万円~1,000万円まで選択できます。
万が一、事業者が倒産してしまった後に保険対象工事部分に不具合が起こっても、保険期間内であれば発注者様からJIOへ直接保険金請求できます。
発注者様に直接保険金をお支払いする場合の免責金額は1事故あたり10万円です。
●保険期間中に保険対象工事部分の瑕疵(住宅品質確保法第2条 第5項に規定する「瑕疵」をいい、種類または品質に関して契約の 内容に適合しない状態をいいます。)に起因する事故が生じた場合は、JIOはリフォーム事業者が瑕疵担保責任を履行するための修補等にかかった費用または損害賠償金を保険金としてリフォーム事業者に お支払いします。
●保険対象工事部分に事故が発生し、リフォーム事業者の倒産や廃業等により相当の期間を経過しても修補等の瑕疵担保責任が履行されない場合(以下「倒産等の場合」といいます。)は、発注者*からJIOに直接保険金を請求できます。
*発注者と住宅所有者が異なる場合には、住宅所有者から発注者に対して修補等の請求があったものに限り、発注者の損害とみなします。
この保険では、請負契約に基づき工事を実施した部分が保険の対象です。事故となる事由ごとの保険期間は、下表の「保険期間」のとおりです。
※増築工事部分(既存住宅の基礎の外周部の外側に基礎を新設する工事)の支払対象と保険期間は、下表と異なります。
●この保険には免責事由があります。免責事由(保険金をお支払い出来ない場合)は、保険内容のご案内(重要事項説明書)にてご確認ください。
●保険契約のお申込みから最終の検査までの間に工事内容が変更となった場合は、リフォーム事業者よりJIOへの申出が必要です。
お申出がない場合、変更箇所の瑕疵に起因する事故について保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。